続・海外移籍

中田浩選手や山瀬選手の移籍が話題になっているので、主に海外移籍に関する規定について調べてみました。といっても少し挫折気味なのですが...。

一般に移籍金は「選手の報酬」「選手の年齢」「契約残存期間」によって決まります。JFAでは「プロサッカー選手に関する契約・登録・移籍について(以下JFAルール)」に、クラブが移籍金を請求できる根拠が定められています。


3−2 移籍金(3章は国内移籍の条項)
1.移籍金
(1) アマチュア以外の選手がアマチュア以外の選手として移籍する場合、移籍元クラブは移籍先クラブに移籍金を請求できる。
(2) アマチュア以外の選手が契約期間満了後30ヶ月以内にアマチュア以外の選手として移籍する場合、移籍元クラブは移籍先クラブに移籍金を請求できる。
ここで見逃してはならないのが、クラブが契約を更新しない選手についても30ヶ月間は移籍金を請求する権利が留保される点です。早い話がクビにした選手でも移籍に関しては、30ヶ月間は自チームの選手として扱えるのです。

そしてJFAルールには「6.移籍金算出基準」があり、報酬や年齢に応じて移籍金の上限が決まってきます。

JFAルールには、海外移籍についても国内移籍同様に規定があります(5.海外移籍)が、そこには「移籍金」という言葉は一切出てきません。グローバル・スタンダードに合わせればいいと思ったのか、選手が海外に移籍するなんてことを想定していなかったのか、実際のところどうなんでしょ?

そこで外国の移籍金算出基準に興味が出てきたので、まず FA のサイトに行ってみたのですが、そこでは算出基準を発見できませんでした。次に FIFA のサイトに飛んでみました。サイトにあった「FIFA
Regulations for the Status and Transfer of Players」
内に算出基準は見当たらず、以下の規定がありました(意訳です)。

・(Art.28-1)選手がプレイをやめた場合は、30ヶ月間は元のチームの登録選手に留まる。
・(Art.28-3)クラブは契約期間が満了した選手について「compensation」を請求できない。
・(Art.29-2)プレイを止めた選手が23才以下であった場合は「Training compensation」の対象となる。
・(Art.13)23才以下の選手が移籍する場合は在籍期間に応じて「Training compensation」が支払われる。
30ヶ月ルールの適用は若い選手に限定されているようです。そしてプロ契約選手は契約が切れたら移籍金を請求できません。乱暴な言い方ですが、JFAの移籍金規定は国内移籍を前提にしたローカル・ルールなのです(見落としがあればご指摘ください...)。

やっとここまで調べた。それで自分の考えを必死になってまとめているのですが・・・。